
申請時期
原則、産業廃棄物処理業の更新許可申請時に限られます。
令和2年2月の改正では、現に受けている産業廃棄物処理業の許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良認定を伴う当該更新許可の申請を行おうとする産業廃棄物処理業者の「特定不利益処分を受けていない期間」について、「申請前許可の有効期間を含む連続する5年間」と規定されています。
例としては、申請前許可を受けてから3年が経過した時点で優良認定を伴う更新許可の申請を行うとする場合にあっては、当該3年と申請前許可を受ける前の旧許可の有効期間直前2年の5年間が対象になります。
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