特別管理産業廃棄物は、
廃棄物処理法では、「産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染症・その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するもの」と定義されています。
特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物処理法で定められた一定の資格を満たしている「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置する必要があります。
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