最終処分業者の違法行為であるケース

 品目外の埋立てを行うことです。いあゆる、処分料金のかかる品目を安定型処分場などに埋立ててしまうことです。安定型と管理型処分料金に約2倍強ほどの差があります。その差額を処理事業者の利益にしてしまう手法です。

さらには、

安定型混合廃棄物にその他の廃棄物を混ぜる

処分場を違法に拡大し、延命化を図るために、処分場の底面に大穴を掘って容量を増やす

処分場の一度埋まった廃棄物を持ちだす手法等

違法行為があり、排出事業者が定期的に確認し、管理することで不法行為を未然に防ぐことができます。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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