
最終処分業者の違法行為であるケース
品目外の埋立てを行うことです。いあゆる、処分料金のかかる品目を安定型処分場などに埋立ててしまうことです。安定型と管理型処分料金に約2倍強ほどの差があります。その差額を処理事業者の利益にしてしまう手法です。
さらには、
・安定型混合廃棄物にその他の廃棄物を混ぜる
・処分場を違法に拡大し、延命化を図るために、処分場の底面に大穴を掘って容量を増やす
・処分場の一度埋まった廃棄物を持ちだす手法等
の違法行為があり、排出事業者が定期的に確認し、管理することで不法行為を未然に防ぐことができます。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年2月18日注意義務違反に該当する行為
お役立ちコラム2025年2月17日不適切処理が及ぼす影響
お役立ちコラム2025年2月16日排出事業者責任
お役立ちコラム2025年2月15日廃棄物処理法で使われる用語
