産業廃棄物処理業の許可権限は、

 収集・運搬業の場合原則として都道府県知事に、処分業の場合は都道府県知事または政令市長にあります。積替保管を伴う収集・運搬業の許可権者は処分業の場合と同じです。

 産業廃棄物処理業の許可は、許可申請の内容が法令に適合していれば、申請者に対して許可を付与しなければならないとされています。また、産業廃棄物収集・運搬業の場合は、廃棄物を積込む都道府県と荷降しする都道府県が異なる場合それぞれの都道府県の許可を取得する必要があります。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗