金属くずの中間処理は、

 生産ロスとして排出される金属くず建設現場で発生する金属くずは、廃家電品や廃自動車のようにほかの素材と複合されていないため、単純な処理方法でリサイクル原料化が可能です。このため、取引を行う業者は古物商の許可を取得しているケースがほとんどであり、有価での取り扱いが困難になる場合もあるので、産業廃棄物処分業許可を併せて取得している場合が多い現状です。

 最近の金属くずは、鋼材など単一の構成ではなく、家電品や自動車など金属、ガラス、プラスチック等の部品で構成されている廃棄物が多く、金属くず専業の中間処理業者は減少し、他の廃棄物を扱える総合型中間処理業者が増加しています。

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