焼却施設とは、

 熱により廃棄物を焼却する施設です。そのため、がれき類やガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、金属くず、ばいじん、燃え殻等燃えないもの、もしくは燃えにくいも以外の処理が可能となります。

 燃焼温度は800℃以上に定められていますが、最近の焼却炉では900℃以上で燃焼させることも珍しくありません。このため、焼却可能物の範囲が広がり、金属くずの許可を持つ焼却施設も設置され、発電設備を備えた施設も増えてきています。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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