事業系総合中間処理施設は、

 建設系以外の中間処理事業者は、ほんとんどが総合中間処理施設に相当します。したがってあえて総合中間処理施設に分類されておらず、

廃プラスチック類を中心に扱う事業者

金属くずを中心に扱う事業者

廃液を中心に処理を行う事業者

食品系の廃棄物を扱う事業者

など、得意先の業種に応じた特徴で分類されることが多いようです。これらの事業者は総じて事業規模が大きく専門性が高い、かつ高度な中間処理を行っている点に特徴があります。

 また、家電リサイクル法、自働車リサイクル法、食品リサイクル法、小型家電リサイクル法、容器包装リサイクル法といった個別のリサイクル法に対応した形での中間処理も増えてきてます。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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