産業廃棄物収集運搬業や建設業では、車両を自社で所有せず「レンタル(リース・カーシェア等)」で対応するケースも増えてきました。しかし、レンタル車両を使用する場合には、許可申請や運用の面で注意すべき点がいくつかあります。

この記事では、レンタル車両で運搬業務を行う場合に気をつけるべきポイントを、行政手続きの専門家の視点からわかりやすく解説します。


■ 車検証の名義を必ず確認!

まず最初に確認すべきなのは、車検証の「所有者」や「使用者」欄です。レンタル車両の場合、これらの欄にレンタル会社の名前が記載されていることが一般的です。

ポイント申請者が運搬車両を使用できる正当な権限があることを証明する必要があります。


■ 使用承諾書が必要になる

車両が他社名義(レンタル会社所有)の場合、許可申請時に使用承諾書を添付するのが原則です。この書類には「当該車両を産業廃棄物運搬等の業務に使用することを承諾する」旨が明記されている必要があります。

  • 都道府県によっては書式が指定されていることもあるため、事前に確認しておくことが重要です。

■ 契約内容は「事業用利用可」か?

レンタカーやカーシェアの中には、個人利用限定・商用利用不可の契約も存在します。これを見落とすと、契約違反となり重大なトラブルに発展する可能性もあります。

必ず契約書を確認し、「事業用途での使用が可能」となっていることをチェックしましょう。


■ 車両表示(マグネット看板など)の取り扱い

産業廃棄物運搬車両には、両側面に許可番号や会社名などの表示義務があります。ただし、レンタル車両の場合、車体への直接貼り付けが禁止されていることも。

そのため、

  • マグネット式看板を使う
  • 表示物の取り扱いについてレンタル会社に事前確認する
    といった配慮が必要です。

■ 任意保険の内容を要チェック

レンタル車両に付帯する保険があっても、対人・対物賠償の上限や業務使用の可否など、内容を十分に確認する必要があります。必要であれば、別途保険加入やオプション追加を検討しましょう。


■ 契約期間の安定性も大事

運搬業務においては、継続的に使用できる車両が必要です。短期のレンタル契約では、

  • 許可申請の更新時に使用権限を再取得しなければならない
  • 車両変更のたびに書類の差し替えが必要

といった手間が発生します。できるだけ長期リース契約を検討するのが望ましいです。


まとめ

チェックポイント内容
車検証の名義所有者・使用者がレンタル会社でもOK。ただし確認必須
使用承諾書所有者からの正式な承諾書を取得し、許可申請に添付
契約内容「事業使用可」の明記があるかどうか確認
表示義務看板設置方法がレンタル会社のルールに合っているか確認
任意保険対人・対物など業務利用に対応しているか要確認
契約期間短期契約より長期レンタルやリースが望ましい

レンタル車両を活用することで初期費用を抑えられる一方、申請手続きや管理面では慎重な対応が求められます。
不安な方は、行政書士など専門家のサポートを受けることで、スムーズな許可取得・運用が可能になります。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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