
マニフェスト交付の原則
マニフェスト制度は、排出事業者が責任を持って産業廃棄物の処理を管理する仕組みです。
そのため、マニフェストを交付する主体は排出事業者であり、収集運搬業者が自ら交付するものではありません。
収集運搬業者の役割
収集運搬業者は、排出事業者から交付されたマニフェストを受け取り、処分業者まで適切に廃棄物を運搬する責任を負います。
具体的には以下の点が求められます。
- 受け取ったマニフェストに必要事項を記入する
- 運搬完了後、排出事業者へ写しを返送する
- 適正に処分業者へ引き渡す
自らが排出事業者となる場合
ただし例外として、収集運搬業者が自社の事業活動で発生した廃棄物を処理する場合には、自ら排出事業者となるため、マニフェストを交付する義務があります。
例えば、自社工場や倉庫から出る廃棄物を自社で運搬・処理するケースがこれに当たります。
まとめ
- マニフェストは排出事業者が交付するのが原則
- 収集運搬業者は、交付されたマニフェストを用いて運搬業務を行う
- ただし、自らが排出事業者となる場合には交付が必要
つまり、通常の収集運搬業務では自らマニフェストを交付する必要はありませんが、自社排出分については交付が必要です。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







