
一般廃棄物収集運搬業では原則として講習が求められない理由
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、実務上、講習の修了が事実上の前提条件となっています。
一方、一般廃棄物収集運搬業の許可申請では、産業廃棄物と同様の全国共通の法定講習は設けられていません。
同じ「廃棄物の収集運搬業」でありながら、このような違いがあるのはなぜでしょうか。
その理由は、廃棄物処理制度の設計思想の違いにあります。
1.処理責任の所在が異なる
廃棄物処理制度は、まず誰が処理責任を負うかによって整理されています。
- 産業廃棄物
事業活動に伴って発生し、排出事業者が処理責任を負う - 一般廃棄物
家庭系ごみを中心に、市町村が処理責任を負う
この違いが、許可制度や審査方法の違いにつながっています。
2.産業廃棄物は全国共通ルールが前提
産業廃棄物は、種類や性状が多様で、不適正処理が社会問題になりやすい分野です。
また、収集運搬は都道府県をまたぐケースも多く、全国共通の制度運用が前提とされています。
そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可制度では、
- 廃棄物処理法の基本構造
- マニフェスト制度
- 不適正処理・不法投棄防止
- 収集運搬業者としての責任
といった、全国共通で必要となる知識を一定水準で担保する仕組みとして、講習制度が位置付けられています。
講習は、「経験があるかどうか」ではなく、法令理解の最低基準を確認するための制度と整理できます。
3.一般廃棄物は市町村ごとの個別管理が前提
一方、一般廃棄物は、市町村が処理責任を負い、一般廃棄物処理計画に基づいて処理されます。
そのため、収集運搬業の許可判断も、市町村単位で行われる個別管理が基本です。
一般廃棄物の許可審査では、全国一律の講習による確認よりも、
- 収集区域や運搬方法が処理計画と整合しているか
- 車両・人員体制が適切か
- 委託・契約内容が地域の処理体制に合致しているか
といった点を、申請審査や行政指導の中で個別に確認する仕組みが採られています。
なお、一般廃棄物についても、市町村によっては説明会への参加や独自研修を求める運用が存在するため、「講習が一切不要」と一律に言い切れるものではありません。
4.講習がないから簡単、というわけではない
一般廃棄物収集運搬業は、全国共通の講習がない反面、自治体ごとの運用差が大きいのが特徴です。
求められる体制や確認ポイントは、市町村の処理方針や地域事情によって異なります。
そのため、一般廃棄物の許可は、講習の有無ではなく、地域の処理計画に適合した体制を示せるかどうかが重要になります。
まとめ
- 産業廃棄物は、全国共通ルールを前提に、講習によって最低限の知識水準を確保する制度
- 一般廃棄物は、市町村責任を前提に、個別審査・行政指導によって適合性を確認する制度
この制度設計の違いが、講習要否の違いとして表れています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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