
船内廃棄物とは何か
船内廃棄物とは、船舶の運航・航行・船内活動に伴って発生する廃棄物を指します。
具体的には、船員の生活に伴うごみ、機関室から発生する廃油・汚泥、貨物の荷役に伴う残渣などが該当します。
これらの廃棄物は、発生場所が陸上ではなく船舶内である点が大きな特徴です。
そのため、通常の陸上事業活動に伴う産業廃棄物とは、法令上の整理や実務運用が異なる場合があります。
船内廃棄物を扱う事業者の位置付け
船内廃棄物を陸揚げし、運搬・処理を行う場合、誰が排出事業者に該当するかが重要な論点となります。
一般的には、
- 船舶所有者
- 船舶運航者(運航管理者)
のいずれかが排出事業者として整理されます。
ここで重要なのは、港湾での荷揚げ時点で自動的に陸上の排出事業者になるわけではないという点です。
船内で発生した廃棄物である以上、排出の起点はあくまで船舶内と整理されます。
船内廃棄物と産業廃棄物収集運搬業許可
船内廃棄物を港湾で回収し、処分場へ運搬する行為は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可の対象となります。
ただし、
- 港湾管理者の関与
- 海洋汚染防止法との関係
- 港湾ごとの運用基準
などが絡むため、自治体や港湾ごとの実務運用差が生じやすい分野です。
そのため、単に「船から出た廃棄物だから産廃ではない」と判断するのは危険で、収集場所・運搬区間・処分方法を踏まえた整理が求められます。
国外廃棄物とは何か
国外廃棄物とは、外国で発生した廃棄物を日本国内に持ち込む場合、または日本国内で発生した廃棄物を国外へ持ち出す場合に関係する廃棄物を指します。
この分野では、廃棄物処理法だけでなく、バーゼル条約に基づく規制が強く関係します。
国外廃棄物を扱う事業者の特徴
国外廃棄物を取り扱う事業者は、
- 輸出入に関与する商社
- 国際物流事業者
- 海運・港湾関連事業者
などが中心となります。
これらの事業者は、単なる運搬業者であっても国外移動に関与する時点で特別な規制対象となります。
特に重要なのは、通常の産業廃棄物収集運搬業許可を持っていても、それだけでは足りないという点です。
国外廃棄物に関する許可・承認の考え方
国外廃棄物については、
- 輸出・輸入の別
- 廃棄物の性状
- 処分方法
に応じて、国の承認・確認手続が必要になります。
このため、都道府県許可だけで完結する業務ではなく、国の関与が前提となる分野である点が、通常の産廃業務との大きな違いです。
実務上の注意点
船内廃棄物・国外廃棄物のいずれも、「誰が排出事業者か」「どこで発生したか」「どの法令が優先されるか」の整理を誤ると、無許可行為と判断されるリスクがあります。
特に、
- 港湾をまたぐケース
- 国境をまたぐケース
では、一般的な産廃実務の感覚が通用しない場面も少なくありません。
まとめ
船内廃棄物の事業者、国外廃棄物の事業者はいずれも、発生場所と移動経路が特殊な廃棄物を扱う点に共通点があります。
そのため、通常の産業廃棄物と同一の感覚で判断せず、法令・運用を丁寧に確認することが実務上不可欠です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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