
国及び地方公共団体による支援措置
PRTR法では、国や地方公共団体が次のような支援措置に努めるよう定めています。
① 化学物質の有害性等の化学的知見の充実
② 化学物質の有害性等のデータベースの整備と利用の促進
③ 事業者に対する技術的な助言
④ 化学物質の排出や管理の状況等についての国民理解の増進
⑤ ③や④のための人材育成
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







