
SDSの交付
事業者が指定化学薬物やそれを含む製品等を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対してSDSを交付することにより、その成分や性質、取扱方法等に関する情報を提供することが義務付けられています。
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事業者が指定化学薬物やそれを含む製品等を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対してSDSを交付することにより、その成分や性質、取扱方法等に関する情報を提供することが義務付けられています。

