SDSの交付 事業者が指定化学薬物やそれを含む製品等を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対してSDSを交付することにより、その成分や性質、取扱方法等に関する情報を提供することが義務付けられています。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月15日最終処分お役立ちコラム2025年3月14日サーマルリサイクルお役立ちコラム2025年3月13日再生お役立ちコラム2025年3月12日洗浄、滅菌、消毒、煮沸052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy