
国及び地方公共団体による支援措置
PRTR法では、国や地方公共団体が次のような支援措置に努めるよう定めています。
① 化学物質の有害性等の化学的知見の充実
② 化学物質の有害性等のデータベースの整備と利用の促進
③ 事業者に対する技術的な助言
④ 化学物質の排出や管理の状況等についての国民理解の増進
⑤ ③や④のための人材育成
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PRTR法では、国や地方公共団体が次のような支援措置に努めるよう定めています。
① 化学物質の有害性等の化学的知見の充実
② 化学物質の有害性等のデータベースの整備と利用の促進
③ 事業者に対する技術的な助言
④ 化学物質の排出や管理の状況等についての国民理解の増進
⑤ ③や④のための人材育成

