
産業廃棄物処理委託契約書の作成について
・処理委託する産業廃棄物の発生場所ごとに作成する必要はありません。
委託する産業廃棄物の発生場所の所在地等が規定されていないため、作成された産業廃棄物処理委託契約書が発生場所ごとにまとめられているのか否か判断できないこともあります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年4月16日多量排出事業者の処理計画書―作成・提出義務と実務の留意点
お役立ちコラム2026年4月15日廃棄物処理に関わる都道府県・政令市の役割とは
お役立ちコラム2026年4月14日実績報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を求められる理由とは
お役立ちコラム2026年4月13日白色申告の個人事業主が産廃許可申請で苦労する理由――資産状況の把握と「資産に関する調書」の壁







