
混合物を産業廃棄物として引取り破砕する
事業者から産業廃棄物の「がれき類」と「金属くず」の混合物の「破砕」を受託して、選別後の「金属くず」を売却し、「がれき類」のみを破砕する行為は、問題となります。
この場合は「金属くず」を含めた「がれき類」との混合物を産業廃棄物として引取り破砕するという趣旨で受託するわけですから、「金属くず」を破砕しないことは事業者による処理委託の内容を契約のとおり行わないことになります。有価物として「金属くず」を拾集し売却するということでもあっても、それは必ず破砕してからでなけらばなりません。
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