
運搬容器に係る産業廃棄物処分業の許可を受ける必要
事業者から産業廃棄物の「汚泥」と「廃油」の焼却を受託するにあたり、焼却施設に搬入されてきたものを運搬容器ごとに投入しようとする場合、運搬容器も廃棄物に該当することとして、これに係る産業廃棄物処分業の許可を別途受ける必要があります。
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事業者から産業廃棄物の「汚泥」と「廃油」の焼却を受託するにあたり、焼却施設に搬入されてきたものを運搬容器ごとに投入しようとする場合、運搬容器も廃棄物に該当することとして、これに係る産業廃棄物処分業の許可を別途受ける必要があります。

