燃え殻・ばいじんとは何か

燃え殻およびばいじんは、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の種類の一つです。
主に、焼却処理や燃焼工程の結果として発生する残さが該当します。

実務では、「どの工程から発生したか」「燃焼・焼却に伴う残さか」という点が、判断の起点となります。

名称が似ていても、発生状況によって区分が異なるため、慎重な整理が求められます。


燃え殻の基本的な判断例

燃え殻とは、焼却後に炉内や灰出し装置から排出される固形状の残さを指します。

代表的な判断例は、次のとおりです。

  • 焼却炉の炉底に残る灰
  • ボイラー燃焼後に残る固形残さ
  • 汚泥・廃プラスチック等を焼却した後の残灰

これらは、燃焼処理を経た結果として生じていることが共通点です。

一方で、単に高温処理されたからといって、必ず燃え殻になるわけではありません。
焼却処理かどうか、工程の実態確認が重要になります。


ばいじんの基本的な判断例

ばいじんは、焼却や燃焼に伴い発生した微細な粒子状物質で、集じん装置等によって捕集されたものを指します。

具体的には、

  • 電気集じん機で回収された粉じん
  • バグフィルターで捕集された焼却灰
  • 排ガス処理設備で回収された微粉体

などが該当します。

特徴として、空気中を浮遊していた粒子を捕集している点が、燃え殻との大きな違いです。


燃え殻とばいじんの区分の考え方

実務上、両者の区分は次の視点で整理されます。

  • 炉内に残るか、排ガス中に含まれるか
  • 固形残さか、粉体として捕集されたか
  • どの設備から排出されたか

たとえば、同じ焼却施設から出たものであっても、炉底灰は燃え殻、集じん機で捕集されたものはばいじん、というように区分されます。


判断を誤りやすいケース

燃え殻・ばいじんの判断で注意が必要な例として、次のようなケースがあります。

  • 溶融処理後のスラグ
  • 焼却前の乾燥工程で発生した粉じん
  • 焼却炉以外の加熱工程から出た残さ

これらは、必ずしも燃え殻・ばいじんに該当しない場合があります。
処理工程の位置づけや目的を確認し、安易に区分しないことが重要です。


実務で押さえるべきポイント

燃え殻・ばいじんの判断では、次の点を整理しておくことが有効です。

  • 発生源となる設備・工程
  • 燃焼・焼却処理の有無
  • 排出形態(固形・粉体)
  • 行政庁の運用基準や指導内容

最終的な判断は、個別具体的な状況に基づいて行われます。


まとめ

燃え殻・ばいじんは、焼却・燃焼工程との関係性を正確に把握することが、判断の基本です。

名称や見た目だけで区分せず、発生工程・捕集方法・排出状況を丁寧に整理することが、適正処理につながります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)

YouTube

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗