
混合物を産業廃棄物として引取り破砕する
事業者から産業廃棄物の「がれき類」と「金属くず」の混合物の「破砕」を受託して、選別後の「金属くず」を売却し、「がれき類」のみを破砕する行為は、問題となります。
この場合は「金属くず」を含めた「がれき類」との混合物を産業廃棄物として引取り破砕するという趣旨で受託するわけですから、「金属くず」を破砕しないことは事業者による処理委託の内容を契約のとおり行わないことになります。有価物として「金属くず」を拾集し売却するということでもあっても、それは必ず破砕してからでなけらばなりません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年2月18日船内廃棄物の事業者と国外廃棄物の事業者とは何か
お役立ちコラム2026年2月17日産廃収集運搬業では講習が必要なのに
お役立ちコラム2026年2月16日最終処分場の掘削工事に伴って生じた産業廃棄物の事業者とは
お役立ちコラム2026年2月15日産業廃棄物収集運搬業許可







