
役員変更や車両の増減
よくあるケースが役員変更や車両の増減です。
・役員変更は、変更日等から30日以内に届出義務
・運搬車両の変更は、変更日等から10日以内に届出義務
がありますが、期限を過ぎても受理されているため、ルーズになっている現状があります。
提出すべき変更届は期日までに提出すべきものと許可業者に促しいく必要があります。
なお、変更届は手数料は発生しません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年3月14日措置命令に従った現状回復の範囲について
お役立ちコラム2026年3月13日焼却禁止の例外について
お役立ちコラム2026年3月12日不法投棄や不法焼却の未遂は処罰されるのか
お役立ちコラム2026年3月11日不法焼却とは何か







