
日常生活や事業活動から排出される「ごみ」のうち、市町村の処理責任範囲にあるものを「一般廃棄物」といいます。これには家庭ごみや事業系一般廃棄物、し尿などが含まれ、法律では市町村が収集・運搬・処分を担うことが原則とされています。
しかし、全てを市町村が直接処理できるとは限りません。そこで必要となるのが「委託処理」という手法です。本記事では、一般廃棄物の処理を民間業者に委託する際の**「委託基準」**について解説します。
1.委託処理とは何か?
委託処理とは、市町村が一般廃棄物の処理を第三者(主に民間業者)に委託する仕組みを指します。特に大量排出事業者や、施設の清掃・し尿の処理といった作業で活用されています。
ただし、無制限に委託できるわけではなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、委託先やその方法について厳格な基準が定められています。
2.委託できるのはどのような業者か?
一般廃棄物の処理は、許可を受けた業者でなければ行えません。委託基準では、以下のような条件が求められます。
- 一般廃棄物処理業の許可を有していること(収集運搬・処分)
- 処理施設が適切に設置・管理されていること
- 法令に基づく記録や報告を適切に行っていること
これらの条件を満たさない業者に委託することは、違法行為とされ、排出事業者にも責任が及ぶ可能性があります。
3.委託契約のポイント
委託契約を結ぶ際には、内容を明確に書面で取り交わす必要があります。主な記載事項は以下のとおりです。
- 委託する廃棄物の種類・数量・性状
- 委託期間
- 委託業務の範囲(収集運搬・処分など)
- 委託料の額と支払い方法
- 緊急時対応や事故時の責任分担 など
また、処理の実績は委託業者からの報告書等により確認し、処理責任を果たしているかどうか、定期的なチェックが必要です。
4.遵守すべき委託基準とは?
法令上、一般廃棄物の委託に際しては以下の基準を遵守しなければなりません。
- 適正な許可業者への委託
- 書面による契約締結
- 処理終了後の報告の受領
- 不適正処理を防止するための指導・監督
とくに**「書面契約」と「処理終了報告」**は見落とされがちですが、委託者の責任範囲を明確にするうえで重要な役割を担います。
5.注意点:事業系ごみの自己処理は禁止
事業活動によって発生したごみ(事業系一般廃棄物)を、市町村の許可を受けていない業者へ処理させたり、自社で無許可に処理することは原則として禁止されています。
許可を受けた業者と正式な契約を結び、委託基準に沿った処理を行うことが、廃棄物の適正処理と企業の社会的責任の観点からも不可欠です。
まとめ
一般廃棄物の委託処理は、市町村と民間業者、そして排出事業者の間で適正な連携が求められる重要な仕組みです。委託基準に基づいた適切な対応を行うことで、不法投棄や環境トラブルを未然に防ぎ、持続可能な社会の実現に貢献することができます。
今一度、自社の廃棄物処理の方法が基準に適合しているか、点検してみることをおすすめします。
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