
産業廃棄物収集運搬業を行う上で、「専ら物(もっぱらもの)」という用語を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。本記事では、この専ら物がどのようなものを指し、産業廃棄物収集運搬業許可にどのような影響を与えるのかについて解説します。
1. 専ら物とは?
専ら物とは、廃棄物の中でも再生利用の用途が明確で、かつ安定的に再利用されることが確立されているものを指します。具体的には、以下のような品目が挙げられます。
- 古紙類(新聞紙、雑誌、段ボールなど)
- 金属くず(鉄くず、アルミくず、銅線など)
- 古繊維類(衣類、繊維製品のくず)
- 空き瓶、空き缶類(リサイクルが前提となる容器類)
これらは、一般的な産業廃棄物とは異なり、リサイクルルートが確立されているため、廃棄物処理法上、特別な扱いを受けることがあります。
2. 専ら物は許可不要か?
結論から言うと、専ら物だけを取り扱う場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が不要とされる場合があります。その理由は、専ら物は廃棄物処理法においても「再生利用を目的として確実に有効利用されるもの」と位置付けられているためです。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 専ら物以外の廃棄物を一緒に運搬する場合は許可が必要
- 運搬過程で専ら物以外の廃棄物が混入する可能性がある場合は、許可を求められるケースがある
- 自治体によって専ら物の取り扱いに関する判断基準が異なる
したがって、専ら物を扱う事業を始める場合でも、許可の必要性について事前に自治体へ確認しておくことが重要です。
3. 専ら物と収集運搬業許可のリスク管理
専ら物を取り扱う事業者であっても、トラブル防止のために収集運搬業許可を取得しておくことが望ましいケースがあります。
- 排出事業者が「許可証の有無」を取引条件としている場合
- 契約時に、許可を持つ事業者の方が信頼性が高いと判断される場合
- 専ら物の内容に廃棄物が混在している可能性がある場合
特に、建設現場などで発生する資材くずや金属スクラップの運搬では、専ら物とその他廃棄物が混ざりやすいため、無許可で運搬した結果、行政指導を受ける例も報告されています。
まとめ
- 専ら物は、リサイクルルートが確立された古紙、金属くずなどを指す
- 専ら物だけを取り扱う場合は、原則として収集運搬業許可は不要
- ただし、混載や契約上の理由から許可が必要となるケースも多い
- 事業開始前に必ず自治体へ確認し、トラブル防止のため許可取得を検討することが安全策
専ら物の取り扱いは、リサイクルの推進に大きく寄与する重要な事業です。しかし、法令遵守や取引先の信頼確保のためには、許可制度について正しく理解し、必要に応じた対応を行うことが求められます。
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