ごみ処理施設を設置・運営するためには、法律や条例で定められた厳格な要件を満たす必要があります。以下では、主な許可要件について整理していきます。


1 法的根拠

ごみ処理施設に関する許可は、廃棄物処理法に基づいて規定されています。市町村や都道府県が許可権限を持ち、施設の種類や規模に応じて申請先が変わります。一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、特別管理産業廃棄物処理施設などに分けられ、それぞれ必要な基準が異なります。


2 立地要件

ごみ処理施設は周辺環境への影響が大きいため、立地規制があります。

  • 住宅地や学校、病院から一定距離を確保すること
  • 地盤や地質が安定していること
  • 公害や悪臭が近隣に及ばないこと

これらは住民の生活環境保全のために重要視されます。


3 施設基準

施設そのものにも、次のような技術的基準が求められます。

  • 焼却施設であれば排ガス処理装置の設置
  • 最終処分場であれば遮水シートや浸出水処理設備
  • 中間処理施設であれば破砕機や選別装置の性能基準

これらの基準は、廃棄物の安全な処理と環境汚染の防止を目的としています。


4 事業計画の妥当性

申請にあたっては、処理能力や処理方式、収集運搬との連携などを含む事業計画の妥当性が審査されます。計画が不十分な場合や周辺環境への配慮が欠けている場合は、許可が下りないこともあります。


5 人的・経営的基礎

施設を安定的に運営するためには、技術管理者の配置や経営基盤の確保も要件となります。特に資金力や経理的基礎が不足している場合は、長期的な運営が困難と判断されることがあります。


6 住民への説明と同意

大規模な施設を設置する際には、住民説明会の開催や周辺住民の理解を得る努力が不可欠です。法的に必須ではなくても、実務上は大きな要素となるため、トラブルを避けるためにも慎重に進めることが重要です。


まとめ

ごみ処理施設の許可要件は、法的基準・立地・施設性能・事業計画・経営基盤・住民対応と多岐にわたります。申請にあたっては、これらを総合的に満たすことが求められ、準備不足では許可が下りない可能性があります。環境保全と地域社会の調和を意識しながら、計画的に進めることが大切です。

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吉田哲朗
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