1 複数県での申請の仕組み

産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県ごとに独立して審査されます。ある県で許可を取得したからといって、他県でも自動的に有効になるわけではありません。そのため、複数県で業務を行う場合は、対象となる各県に個別に申請を行う必要があります。

この際、最初に取得した県の「許可証」を提示することが求められます。これは各県の審査で「すでに適正に許可を受けている事実」を確認するための重要な資料となります。


2 なぜ許可証を提示するのか

複数県申請では、以下のような観点から許可証の提示が求められています。

  • 信頼性の確認
     すでに他県で正式な許可を受けている事実は、その事業者の法令遵守姿勢や基礎的な信用を示すものです。
  • 審査の効率化
     各県は同じ基準で許可を出しますが、許可証があれば「同業務での許可実績」が証明され、審査がスムーズに進みます。
  • 不正防止
     無許可業者や虚偽申請を防ぐために、実際に発行された許可証の確認が必須となります。

3 どの県の許可証でもよい理由

提示する許可証は「どの県で取得したものでも構わない」とされています。これは、産業廃棄物処理法に基づく許可が全国的に統一された基準で運用されているためです。

  • 法的根拠が共通
     許可の審査基準は環境省のガイドラインに基づき、全国で統一されています。
  • 内容の均一性
     財産的基礎、人員体制、車両や施設の確保など、求められる条件はどの県でも同じです。
  • 実務上の利便性
     仮に最初に愛知県で許可を取得していれば、その許可証を岐阜県や三重県の申請でも使うことができます。県による差異はなく、提示することで「適法な許可を得ている」事実が確認されます。

4 まとめ

複数県での産業廃棄物収集運搬業の申請において、許可証を提示するのは「信用の裏付け」と「審査の合理化」のためです。そして、許可基準が全国で共通しているため、どの県で取得した許可証でも提示が認められています。

これにより、事業者は効率的に複数県での許可を取得でき、各自治体も適正な審査を行うことが可能になります。

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吉田哲朗
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