
1.循環型社会形成推進基本法とは
循環型社会形成推進基本法は、廃棄物の発生をできる限り抑制し、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)などを進めることで、環境負荷を小さくしながら資源を循環させる社会の確立を目的とした法律です。
廃棄物処理法やリサイクル関連個別法の「基本となる考え方」を示す役割を持ち、国・地方公共団体・事業者・国民がそれぞれ果たすべき責務を定めています。
2.法律の基本的考え方
循環型社会形成推進基本法は、以下の3つの柱に沿って構成されています。
①循環型社会の定義
廃棄物等の排出を抑制し、循環資源を適正に循環的に利用し、最終処分量を減らす社会のことを指します。
循環資源とは、一般廃棄物・産業廃棄物のうち有用なものを利用できる資源として扱うものを意味します。
②循環の優先順位(3R+適正処分)
法律では、循環的利用における優先順位を次のように明確に示しています。
- 発生抑制(リデュース)
- 再使用(リユース)
- 再生利用(リサイクル)
- 熱回収(サーマルリサイクル)
- 適正処分
特に「発生抑制」が最も重視され、廃棄物の量を根本的に減らすことが求められています。
③国・自治体・事業者・国民の責務
国は総合的な施策の実施、自治体は地域特性に応じた施策の展開、事業者は循環資源の適正管理と排出抑制、国民は適切な分別と環境配慮行動を行う責務があります。
とくに事業者は「自らの活動に伴い発生する廃棄物の抑制・適正処理・循環的利用」を徹底することが求められています。
3.産業廃棄物分野との関係
産業廃棄物の処理やリサイクルは、循環型社会形成推進基本法の方針に基づき、廃棄物処理法および各種リサイクル法によって具体的に規定されています。
そのため事業者は、法に掲げられる 「排出抑制」「循環資源の利用」「最終処分量の削減」 を実務の中で反映させることが求められています。
産業廃棄物を委託する場合、処理委託契約、許可証の確認、マニフェスト管理などの遵守が不可欠ですが、これらも循環型社会の基本理念である 「適正処理」 を確保するための仕組みです。
4.事業者が意識すべきポイント
産業廃棄物を扱う事業者は、次の点を実務として押さえる必要があります。
- 廃棄物の発生を抑える工夫を行うこと
- 再利用できる資源の分別・保管を適切に行うこと
- 処理業者を選定する際は、許可内容・設備・実績を確認すること
- マニフェストを使用して処理の流れを確実に追跡すること
- 最終処分量の削減に向けて継続的な改善を行うこと
これらの取り組みを継続することが、事業者としての法令遵守だけでなく、企業価値の向上にもつながります。
5.まとめ
循環型社会形成推進基本法は、廃棄物の発生を抑え、再利用・再資源化を促進し、最終処分量を減らすための基本的な考え方を示す法律です。
産業廃棄物を扱う事業者は、この法律の理念に沿って、排出抑制・適正処理・リサイクルの取組みを進めることが求められています。
日常業務の中で「減らす・分ける・適切に処理する」の3点を徹底することが、循環型社会への貢献につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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