
医療関係機関等から排出される廃棄物の中には、取り扱いを誤ると人の健康や生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものがあります。その代表例が感染性廃棄物です。
感染性廃棄物は、廃棄物処理法上、**感染性一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)**と感染性産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)に整理され、通常の廃棄物よりも厳格な管理と処理が求められています。
本記事では、感染性廃棄物の定義と判断の考え方を整理します。
感染性廃棄物の法令上の位置づけ
感染性廃棄物とは、病原体が付着している、または付着しているおそれのある廃棄物を指します。
法令上は、排出主体や排出状況に応じて、
- 感染性一般廃棄物
- 感染性産業廃棄物
に区分され、それぞれ
特別管理一般廃棄物
特別管理産業廃棄物
として取り扱われます。
「医療機関から出た廃棄物だから感染性廃棄物になる」という単純な整理ではない点に注意が必要です。
感染性廃棄物と判断される基本的な考え方
感染性廃棄物に該当するかどうかは、廃棄物の性状や使用状況、排出された業務内容を踏まえて判断されます。
実務上は、次の観点が重視されます。
・形状(鋭利物かどうか等)
・排出された場所や作業内容
・感染症の種類や取扱状況
これらを総合的に確認し、感染のおそれがあると整理される場合に感染性廃棄物として扱われます。
感染性廃棄物に該当する代表的な例
一般に、次のようなものが感染性廃棄物として整理されます。
・血液等が付着した注射針などの鋭利物
・血液や体液が付着したガーゼ、包帯
・検査や研究で使用された培地、試験器具
・感染症患者の診療や処置に使用された手袋、チューブ類
これらは、形状が小さくても感染リスクが高いため、特別管理廃棄物としての管理が必要になります。
感染性廃棄物に該当しない場合もある点に注意
一方で、
医療関係機関等から排出されたものであっても、すべてが感染性廃棄物になるわけではありません。
例えば、
・未使用で汚染のない医療材料
・感染症と無関係な事務系廃棄物
などは、感染性廃棄物には該当しないと整理されます。
区分を誤ると、過剰処理や不適正処理につながるおそれがあるため、排出段階での正確な判断が重要です。
まとめ
感染性廃棄物は、感染のおそれがあるかどうかを基準に判断される特別管理廃棄物です。
排出者には、区分の正確な判断、適切な保管、委託処理の管理が求められます。
判断に迷う場合は、最新の処理マニュアルや自治体の運用基準を確認し、慎重に対応することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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