
倉庫で預かっていた荷物を廃棄しておくよう、荷主から指示され場合の 不要な荷物の事業者
荷主が事業者に該当します。
倉庫業者は、荷主が支配・管理する荷物を倉庫で預かって いただけに過ぎません。
したがって荷物は、荷主が不要と判断した時点から廃棄物に該当し、それゆ え以降の不要な荷物の保管は「廃棄物の保管」になるとも考えられますが、
倉庫内にある段階では廃 棄物が発生していない、又は発生する中途にあり、「廃棄物の保管」にまで至っていないとも考えら れます。
明確な解釈はないようです。
新築現場で余った生コンを廃棄する場合の事業者
元請業者が購入した生コンが余ったものであれば、元請業者が事業者に該当します。
ただし元請業 者と生コン製造・販売業者の取決めにより新築現場で実際に使用した分だけの生コンを元請業者が購 入することにしていたのであれば、余ったものの事業者には生コン製造・販売業者が該当します。
以上の考え方は、売れ残ったために廃棄する商品の事業者として小売業者、卸売業者、製造業者の いずれが該当するか判断する場合についても同様です。
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