新しい製品•商品を販売し、納品先で開梱した、又は容器から取り出した後、梱包材・ 容器が不要になる場合の事業者
①一般に新しい製品・商品は梱包された状態で、又は容器に入った状態で、これらを含めて購入され ていると考えられることから購入者が事業者に該当すると思われます。
②ただし製品・商品としての性格や取引の内容を踏まえ、納品後、直ちに購入者が使用する、又は使用できるような状態にするため に
販売者がその場で開梱し、又は容器から取り出さなければならない事情等がある場合は、販売者を 事業者とすることも妥当と思われます。
③納品のための運送を第三者に行わせるケースであっても一般には購入者が事業者に該当すると 思われますが、
既述と同様の事情等がある場合は、販売者又は第三者を事業者とすることも妥当と思 われます。
とりわけ安心かつ安全に運送するため、第三者側が梱包材・容器を用意したというのであ れば、第三者が事業者に該当すると考えられます。
自動販売機の周りに設置されている、ごみ回収箱に投入された不要な容器の事業者
①飲食料品の製造・販売業者がごみ回収箱を設置し、それに投入された不要な容器を回収するのであ れば、飲食料品の製造・販売業者が事業者に該当すると考えられます。
②一方、コンビニエンスストア やテーマパーク等といったような自動販売機が設置されている建物・敷地の管理者が、それを支配・ 管理する場合(飲食料品の製造・販売業者から自動販売機を借り上げ、小売する場合等)は、自動販 売機が設置されている建物・敷地の管理者が事業者に該当すると考えられます。
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