
中間処理という事業活動に伴って生じた産業廃棄物として、中間処理業者が中間処理産業 廃棄物の収集運搬又は処分を行うことにおける「自ら処理」の扱い
①中間処理産業廃棄物は中間処理という事業活動に伴って生じたわけではなく、その処理責任は中間処 理後も一貫して事業者にあります。
したがって、中間処理業者による中間処理産業廃棄物の収集運搬又は 処分は、自ら処理になりません(中間処理業者は、産業廃棄物処理業の許可を受けている必要があり ます)。
※自ら処理とは事業者による産業廃棄物の処理のみを示すのであり、中間処理業者による中間処理 産業廃棄物の処理までをも含むものではありません
②いいかえれば、産業廃棄物の処分を中間処理業者に委託し、その後に生じた中間処理産業廃棄物の収 集運搬又は処分のみを事業者が行うことは自ら処理になります。
③ただし、中間処理産業廃棄物の処理 を他人に委託する場合の委託者や中間処理産業廃棄物を他人へ引き渡す場合のマニフェストの交付者に は、事業者でなく、中間処理業者が該当します。
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