同一敷地内に複数の企業が入っており、各々の事業活動に伴って生じた産業廃棄 物の事業者をーの企業が代表してなることの可能性
①結論からして、事業者をーの企業が代表してなることは不可能です。
②各々の企業が自ら排出した産業廃棄物の事業者にそれぞれなる必要があります。
したがって敷地が狭小であること等を理由に、処理するまでの間、産業廃棄物の保管場所を複数の企 業が共有し、それらのうちーの企業が代表して事業者による自ら保管とすることは認められず、各々 の企業に対して産業廃棄物保管基準が適用されます。
③また自ら処理についても同様であり、それゆ え自ら排出した産業廃棄物の処理を同一敷地内の他の企業(グループ会社や子会社等)に行わせること は、産業廃棄物の処理委託になります。
同時に産業廃棄物処理委託基準も各々の企業に対して適用され、処理委託の契約は各々の名義により 締結しなければなりません。
ただし、この場合、処理委託に関する内容について各々の企業 が自ら排出した産業廃棄物ごとに記載するのであれば、ーの産業廃棄物処理委託契約書に複数の企業が 列記・押印することは問題ないとされています。
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