容器検査所
① 高圧ガス保安法では、高圧ガスを充填するための容器等のうち検査に合格せず使用できなくなったものについて、再び利用されないくず化を行わなければ廃棄することができないとされています。
容器所有者は検査に合格しなかったからといって容器をそのまま廃棄物として排出することはできず、高圧ガス保安法上、くず化が終了した時点でようやく廃棄物として排出することが可能になります。
② 一方、くず化にあたっては容器検査所が検査設備として圧縮機等を有していることから、通常、容器検査所が容器内の残ったガスを抜き取った上、くず化を行う場合において、
高圧ガス保安法上、くず化を行うまでが容器所有者の責務えおされていることから、くず化の行為が容器検査所が行っているか否かにかかわらず、容器所有者が事業者に該当します。
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