産業廃棄物の収集・運搬にあたっては次による基準を守ることが必要です。
産業廃棄物の収集運搬基準
① 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
② 収集・運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
③ 産業廃棄物の収集・運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれがないように必要な措置を講ずること。
④ 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
⑤ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物の収集・運搬を行う場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれがないように他の物と区別して、収集・運搬すること。
⑥ 産業廃棄物の収集・運搬を行う場合には、産業廃棄物の収集運搬車である旨等を運搬車の車体の両側面に表示し、かつ、その運搬車に必要事項を記載した書面を備え付けなければならない。
⑦ 船舶を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合にも、上記⑥と同様の基準が適用されている。
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