
申請者が次の項目に該当する場合は、許可取得できません
欠格条項
1 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4 法律、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法に規定する傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・結集罪、脅迫罪、背任罪若しくは暴力行為等処罰二関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5 一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務の執行か問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)。ただし、法律上の悪質性が重大な許可取消原因に該当する場合に限る。
6 一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は浄化槽清掃業の許可の取消しの処分に係る行政手続法による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物処理業若しくは産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業の許可のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法による廃業等の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
7 6の規定期間内に一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可若しくは特別管理産業廃棄物処理業の許可の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法による廃業等の届出があった場合において
6の通知があった日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当な理由がある法人は除く。)の役員若しくは政令に定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
※7の政令で定める使用人とは、①本店又は支店(商人以外の者であっては、主たる事務所又は従たる事務所)、②①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く代表者であるものをいいます。
8 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
10 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から9までのいずれかに該当するもの
11 法人でその役員又は政令に定める使用人のうちに1から9までのいずれかに該当する者のあるもの
12 個人で政令で定める使用人のうちに1から9までのいずれかに該当する者のあるもの
13 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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