産業廃棄物

産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うもの特定の事業活動に伴うものがあります。

あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)

1 燃え殻

2 汚泥

3 廃油

4 廃酸

5 廃アルカリ

6 廃プラスチック類

7 ゴムくず

8 金属くず

9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

10 鉱さい

11 がれき類

12 ばいじん

・12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるまで、すべてが産業廃棄物です。

特定の事業活動に伴うもの(7種類)

13 紙くず

14 木くず

15 繊維くず

16 動植物性残さ

17 動物系固形不要物

18 動物のふん尿

19 動物の死体

7種類の産業廃棄物については、特定の事業活動に伴って排出される場合のみ産業廃棄物に該当します。

一般廃棄物

廃棄物処理法では、まず産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物として大別しています。

産業廃棄物は処理責任は、事業者であるのに対し、一般廃棄物の処理責任は市町村が統括的処理責任があります。

・また、産業廃棄物処理において、都道府県境を越えた広域移動が認めれていますが、一般廃棄物処理は、市町村の区域内での処理を原則としていると違いがあります。

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吉田哲朗
吉田哲朗