7 事業の用に供するすべての施設
・産業廃棄物処分業許可証又は特別管理産業廃棄物処分業許可証の場合のみ記載されます。
①種類
②施設場所
③設置年月日
④処理能力
・産業廃棄物処理施設設置の許可を受けている場合限り記載されます。
⑤許可年月日
⑥許可番号
これらに記載のない、又は記載の範囲を越える処分は委託できません。
8 許可の条件
・以下の留意事項を踏まえた、生活環境の保全上必要な条件が記載されています。
①法に規定する基準を遵守させ、かつ生活環境保全上の支障を生じさせるおそれのないようにするための具体的な手段・方法等について付すものであること
②①の手段・方法等を絞り込むにあたっては、生活環境の保全を旨として、より広い選択肢について技術的な熟度、効果の程度及びその信頼性並びに実行可能なよりよい技術の採用等の観点に照らした上で実効性の観点から行うこと
③生活環境の保全の観点から関連の深い地域の自然的・社会的状況(地形、住宅地域の分布並びに公害関連の関連協定及びその背景等)を適切に勘案すること
9 許可の更新又は変更の状況
・当初許可、更新許可、変更許可、書換交付等の履歴が記載されます。
10 積替え許可有無
・産業廃棄物収集運搬業許可証又は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の場合のみ記載されます。
・都道県知事による許可書に有と記載されており、かつ積替保管を行う許可を、別途、当該都道県内の市の長から受けている場合は、その市名と許可番号が記載されます。
11 規則・・・の規定による許可証の提出の有無
・先行して許可を受けた許可証(先行許可証)を提出することにより、通常の申請時は必要となる書類の一部を省略できる制度を利用したものの当否が記載されます。
・有と記載されている許可証を先行許可証として利用することはできません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2024年11月11日処理業者とのコミュニケーション
- お役立ちコラム2024年11月10日水銀使用製品産業廃棄物
- お役立ちコラム2024年11月9日水銀含有ばいじん等
- お役立ちコラム2024年11月8日廃水銀等