処理委託する産業廃棄物処理業者を検討するにあたり、その許可証に記載される内容を精査するには次の点に注意する必要があります。
1 許可番号
・許可証ごとに記載される11ケタの番号で、
①固有の都道府県等を示すもの(1~3ケタ目)
②産業廃棄物処理業の種類を示すもの(4ケタ目)
③都道府県等において産業廃棄物処理業者の分類等に使用できるもの(5ケタ目)
④産業廃棄物処理業者に付与する全国統一のもの(6~11ケタ目)
により構成されています。
2 優良マーク
・優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定等を受けているものに記載されます。
3 許可の年月日
・許可を受けた年月日(実際に許可証が交付された年月日)が記載されます。
4 許可の有効年月日
・原則として、許可の年月日から5年の期間が設けられています。
・優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定等を受けている場合は7年の期間が設けられています。
これらの期間は(満了日が都道府県等の休日である場合は、その翌日まで)を超えているものは無効です。なお、事業の用に供する施設の能力や当該施設に係る他の法令の許可期限等を勘案して、許可の期間を短縮することはできません。
5 事業の範囲
①産業廃棄物収集運搬業許可証又は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証については、
・取り扱う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む)と(積替保管を行う/積替保管を行わないの別)を記載する必要があります。
②産業廃棄物処分業許可証又は特別管理産業廃棄物処分業許可証については、
・処分方法ごとに区分された、取扱う産業廃棄物又は特別産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む)を記載する必要があります。
※これらに記載のない処理は委託できません。
6 積替え又は保管を行う全ての場所
・産業廃棄物収集運搬業許可証又は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の場合のみ
①所在地及び面積
②積替保管を行う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む)
③積替えのための保管上限
④積み上げることができる高さ
が記載されます。なお積替え保管を行わない場合は記載されません。また、これらに記載のない処理は委託できません。
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