
許可の基準とは
・許可の基準には、事業の用に供する施設に係る基準及び申請者の能力に係る基準があり、それぞれに、その事業を明確に、かつ継続して行うに足りるものとして施工規則で定める基準に適合するものとして規定しています。
事業の用に供する施設
収集運搬業
・運搬車両、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設等をいいます。
処分業
・破砕機、脱水機等の機器(附属設備を含む)、分析機器、トラックスケール、駐車施設、洗車施設、保管施設、作業に必要な重機等が該当します。
申請者能力
知識及び技能
・産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能であり、都道府県等が独自に定めることとされています。現在、すべての都道府県等が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、終了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者とみなしています。
経理的基礎
・申請者が事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎と規定されており、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者については許可基準に適合しない者と見なさられます。
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