
許可条件
・廃棄物処理法は、「許可は政令で定める期間ごとに更新を受けなけらば、その期間の経過によりその効力を失う」と規定してします。
・5年又は7年(優良産廃処理業者制度)ごとの更新許可申請が必要です。
・更新許可申請については、都道府県等において行政手続法に基づく標準処理期間を設定しているので、当該期間を考慮して、早めに申請することが大切です。
・許可の更新は、単なる許可期限を延長するものではなく、改めて同一内容の許可を受けることであり、申請にあたっては従前の変更のない一部のものを除き、新規許可と同じ内容を記載した書類が必要です。
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