
許可条件
・処理業の許可を受けている者が、許可証に記載されている「事業の範囲」を変更しようとするときは、当該変更が事業の一部廃止である場合を除き、(特別管理)産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可を受けなければなりません。
・事業の範囲の変更とは、次のような場合が該当します。
① 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類の追加(収集運搬業、処分業)
② 積替保管を新たに行う(収集運搬業)
③ 処分方法の変更(処分業)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







