
許可条件
・処理業の許可を受けている者が、許可証に記載されている「事業の範囲」を変更しようとするときは、当該変更が事業の一部廃止である場合を除き、(特別管理)産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可を受けなければなりません。
・事業の範囲の変更とは、次のような場合が該当します。
① 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類の追加(収集運搬業、処分業)
② 積替保管を新たに行う(収集運搬業)
③ 処分方法の変更(処分業)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年4月15日廃棄物処理に関わる都道府県・政令市の役割とは
お役立ちコラム2026年4月14日実績報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を求められる理由とは
お役立ちコラム2026年4月13日白色申告の個人事業主が産廃許可申請で苦労する理由――資産状況の把握と「資産に関する調書」の壁
お役立ちコラム2026年4月12日排出事業者が無許可業者に委託した場合の責任







