
許可条件
・処理業の許可を受けている者が、許可証に記載されている「事業の範囲」を変更しようとするときは、当該変更が事業の一部廃止である場合を除き、(特別管理)産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可を受けなければなりません。
・事業の範囲の変更とは、次のような場合が該当します。
① 取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類の追加(収集運搬業、処分業)
② 積替保管を新たに行う(収集運搬業)
③ 処分方法の変更(処分業)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年7月13日更新7日前でも間に合う!
お役立ちコラム2025年7月12日岐阜・三重・静岡にも運ぶには?“複数県申請”のコツと注意点を解説
お役立ちコラム2025年7月11日決算書がない会社でも大丈夫!
お役立ちコラム2025年7月10日【食品廃棄物と向き合う時代へ】
