1 受託の禁止
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者、(特別管理)産業廃棄物処分業者、その他環境省令で定める者以外の者は、当該廃棄物の処理をそれぞれ受託してはなりません。
2 再委託の禁止
・許可業者は自分が受託した産業廃棄物処理業務を他者に委託してはなりません。なお、一定の手続きを行った場合はこの限りではありません。
3 名義貸しの禁止
・(特別管理)産業廃棄物処理業者は、自己の名義をもって、他人に(特別管理)産業廃棄物の処理を業として行わせてはなりません。
4 帳簿の備付けと保存義務
・(特別管理)産業廃棄物処理業者は、事業場ごとに帳簿を備え、法に定められた記載事項((特別管理)産業廃棄物の種類ごとの処理実績等))を定められた期限(翌月末日等)まで記載しなければなりません。
・当該帳簿については1年ごとに閉鎖した上、事業場ごとに5年間、保存しなければなりません。
5 例外規定
・特別管理産業廃棄物処理業の許可により、特別管理一般廃棄物の処理を業として行える例外規定があります。
6 処理状況確認への協力
・排出事業者は、委託した産業廃棄物が適切に処理されているか、その状況の確認を行い、必要な措置を講ずるように努めることとされています。
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