
許可条件
・処理業の許可を受けた者で、事業の全部又は一部を廃止したときは、又は住所その他施行規則で定める事項を変更したときは、
・当該変更又は廃止の日から10日以内
・登記事項証明を要する変更については30日以内
にその旨を都道府県知事等に届出なければなりません。
主な変更期限
① 法人の名称の変更、所在地、代表者、役員の変更(30日以内)
② 個人の氏名又は住所の変更、法人の株主等の変更、登録車両の変更(10日以内)
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