紙マニフェスト

 紙マニフェストは、記載事項及び様式廃棄物処理法で規定されています

記載事項が欠けている場合等、施行規則に合致しない様式には、紙マニフェストとして認められず、そのようなものを使用した場合には、紙マニフェスト不交付と同等に扱われます。

紙マニフェスト運用の流れ

A票 排出事業者の保存用

B1票 運搬業者の控え

B2票 運搬業者から排出事業者へ送付され、運搬終了を確認・保存

C1票 処分業者の保存用

C2票 処分業者から運搬業者に送付され、処分終了を確認・保存

D票 処分業者に送付され、処分終了を確認・保存

E票 処分業者から排出事業者に送付され、最終処分終了を確認・保存 

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗