
紙マニフェスト
紙マニフェストは、記載事項及び様式が廃棄物処理法で規定されています。
記載事項が欠けている場合等、施行規則に合致しない様式には、紙マニフェストとして認められず、そのようなものを使用した場合には、紙マニフェスト不交付と同等に扱われます。
紙マニフェスト運用の流れ
A票 排出事業者の保存用
B1票 運搬業者の控え
B2票 運搬業者から排出事業者へ送付され、運搬終了を確認・保存
C1票 処分業者の保存用
C2票 処分業者から運搬業者に送付され、処分終了を確認・保存
D票 処分業者に送付され、処分終了を確認・保存
E票 処分業者から排出事業者に送付され、最終処分終了を確認・保存

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