送付期限

(特別管理)産業廃棄物処理業者は、受託業務が終了した場合は、下記の期限以内に、排出事業者に紙マニフェストを送付しなければなりません。

運搬受託者排出事業者  B2票を運搬を終了した日から10日内に送付 

中間処理の場合

処分受託者運搬受託者  C2票を処分を終了した日から10日以内に送付

処分受託者排出事業者  D票を処分を終了した日から10日以内に送付

             E票を最終処分が終了した旨が記載された2次マニフェストE票

             最終処分業者から返送された日から

             10日以内に送付

確認期限

排出事業者は、下記の示す期限までに(特別管理)産業廃棄物処理業者から紙マニフェストの送付を受けなければなりません。

期日までに送付が受けない場合には、速やかに状況を把握し、適切な措置を講じなければなりません。

B2票  産 業 廃 棄 物➡ 90日

D票  特別管理産業廃棄物➡  0日

E票  産 業 廃 棄 物 180日

    特別管理産業廃棄物 180日

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吉田哲朗
吉田哲朗