
送付期限
(特別管理)産業廃棄物処理業者は、受託業務が終了した場合は、下記の期限以内に、排出事業者に紙マニフェストを送付しなければなりません。
運搬受託者➡排出事業者 B2票を運搬を終了した日から10日内に送付
・中間処理の場合
処分受託者➡運搬受託者 C2票を処分を終了した日から10日以内に送付
処分受託者➡排出事業者 D票を処分を終了した日から10日以内に送付
E票を最終処分が終了した旨が記載された2次マニフェストのE票が
最終処分業者から返送された日から
10日以内に送付
確認期限
排出事業者は、下記の示す期限までに(特別管理)産業廃棄物処理業者から紙マニフェストの送付を受けなければなりません。
期日までに送付が受けない場合には、速やかに状況を把握し、適切な措置を講じなければなりません。
B2票 産 業 廃 棄 物➡ 90日
D票 特別管理産業廃棄物➡ 60日
E票 産 業 廃 棄 物 ➡ 180日
特別管理産業廃棄物 ➡ 180日
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







