
電子マニフェストを使用義務
当該年度の前々年度特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発注量が50t以上の事業場を設置する排出事業者が、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、電子マニフェストを使用しなければなりません。
電子マニフェスト使用義務者が電子マニフェストを使用せず、紙マニフェストを交付した場合は、勧告、命令等の対象になります。
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