
帳簿作成の必要性
廃棄物処理法では、日々の産業廃棄物処理業務を計画的に履行し、その結果を正確に把握するため、
処理業者は、(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬と処分の区分に応じて、必要な記載事項を所定の期日までに記載した帳簿を事業場ごとに作成し、保存しなければなりません。
帳簿の備付け・記載・保存義務に違反すると、30万円以上の罰金に処せられる場合があります。
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廃棄物処理法では、日々の産業廃棄物処理業務を計画的に履行し、その結果を正確に把握するため、
処理業者は、(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬と処分の区分に応じて、必要な記載事項を所定の期日までに記載した帳簿を事業場ごとに作成し、保存しなければなりません。
帳簿の備付け・記載・保存義務に違反すると、30万円以上の罰金に処せられる場合があります。

