
固形状廃棄物が単に混在している建設混合廃棄物
廃プラスチック類、金属くず、木くず等が混在している場合は、全体を廃棄物の混合物と捉えます。
マニュフェストでは、「建設混合廃棄物」と表記できますが、許可証の「事業の範囲」には混在する廃棄物のすべての品目が含まれている必要があります。
すなわち、収集・運搬に際しては、当該混合廃棄物に含まれているすべての品目の許可が必要です。
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