石綿含有廃棄物の収集・運搬
収集・運搬を行う場合には、石綿含有廃棄物を破砕することのないよう、回転板式及び圧縮板式等の機械式ごみ収集車(パッカー車)への投入を行わないこととし、さらに、当該石綿含有廃棄物がその他の廃棄物と混合しないように仕切りを設けるなど必要な措置を講じる必要があります。
また、収集・運搬中は石綿含有廃棄物が飛散しないよう、当該石綿含有廃棄物を梱包し、又はシートで覆うなどの措置を講ずる必要があります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2025年1月25日容器包装リサイクル法
- お役立ちコラム2025年1月24日水銀使用製品産業廃棄物を処理委託する際の対応
- お役立ちコラム2025年1月23日循環型社会形成推進基本法
- お役立ちコラム2025年1月22日環境基本法