埋立処分基準

 埋立処分基準により、特別管理産業廃棄物でない産業廃棄物についても、燃え殻、ばいじん、汚泥及びその処理物について、それぞれ規定した有害物質が埋立処分に係る判定基準に適合しないものは、有害な産業廃棄物の処分の場所(遮断型最終処分場)に処分されなけらばなりません。

廃棄物が判定基準に適合した場合

 これらの廃棄物が判定基準に適合した場合管理型最終処分場に処分することができます。

① 水銀を含む燃え殻とばいじんの処理物

アルキル水銀化合物及びHg(水銀及びその化合物)が埋立処分に係る判定基準に適合しないばいじん及び燃え殻を処分するために環境大臣が定める方法で固定化したもの(コンクリート固型化物)アルキル水銀化合物及びHgが埋立処分に係る判定基準に適合しないもの

② その他の燃え殻、ばいじん、その処理物

アルキル水銀化合物及びHgを含まないその他の燃え殻ばいじん及びその処理物でCd(カドミウム又はその化合物)Pb(鉛又はその化合物)Cr(VI)(六価クロム化合物)As(ヒ素又はその化合物)Se(セレン又はその化合物)14ジオキサンがそれぞれ埋立処分に係る判定基準に適合しないもの

③ 水銀又はシアンを含む汚泥の処理物

アルキル水銀化合物及びHgCN(シアン化合物)がそれぞれ埋立処分に係る判定基準に適合しない汚泥の処理物(コンクリート固型化合物)でアルキル水銀化合物及びHgCNそれぞれが埋立処分に係る判定基準に適合しないもの

④ その他の汚泥、その処理物

アルキル水銀化合物及びHg又はCNを含まないその他の汚泥及びその処理物でCd,、PbCr(VI)AsSe等がそれぞれ埋立処分に係る判定基準に適合しないもの

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗