特別管理産業廃棄物の埋立処分

 特別管理産業廃棄物やその処理物の埋立処分を行う場合は、施行令に規定する埋立処分基準に従わなければならないとされています(施行令第6条の5第1項3号)。

埋立処分基準

 この埋立処分基準により、必要に応じ処分のための処理を施したうえで、埋立処分に係る判定基準や地下水と遮断された場所(遮断型最終処分場)に処分しなければなりません。

判定基準に適合した特別管理産業廃棄物やその処理物

 判定基準に適合した特別管理産業廃棄物やその処理物は、立地から浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないように必要な措置をした埋立地(管理型最終処分場)処分することができます。

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吉田哲朗
吉田哲朗