特定施設
工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気房、廃棄物焼却炉その他の施設で、DXNを発生し及び排ガスや排出水に排出する施設としてDXN特別措置法(施工令別表第1及び第2)で定められています。
排出基準
排出ガス(大気)、排出水(水質)に係る排出基準を設定してます。
内閣府令で技術水準を勘案した全国一律の基準を定め、特に必要があれば都道府県が条例でより厳しい基準を定めることができます。
大気総量規制基準
都道府県知事は、環境基準の達成が困難な大気総量規制地域(政令指定)については、総量削減計画を作成し、総量規制基準を設定できます。
総量規制地域の設定については、住民から都道府県を経由して国に意見申出ができます。
特定施設の設置の届出、計画変更命令
DXN特別措置法に係る特定施設を新設する事業者は、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。また、都道府県知事は60日以内に計画変更を命じることができます。
排出の制限、改善命令
特定施設を設置している事業者は、排出基準、総量規制基準を遵守しなければなりません。また、都道府県知事は改善の措置を命じることができます。
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